外国人の出入国・帰化、建設業許可、農地転用・開発などは、書類(電磁的記録を含む。以下同)を作成し、行政庁の許可や認可といった手続きを踏む。また、会社や法人の設立などにも書類の作成と手続きが必要。行政書士は、こうした書類作成や手続きを本人に代わって行う。独立も可能で、簿記、英検、宅建など実務資格とのダブルライセンスが開業を有利にする。たとえば、損害保険代理店との兼業で建設会社や運送会社を顧客にしたり、宅建を組み合わせることで農地転用や開発の許可申請手続き等、不動産関連専門の業務を行うなど。これらを活用すれば、より効率的な事務所経営が可能になる。
試験は、平成18年度から一部改正。行政書士の業務に関し必要な法令等から択一式および記述式で46題、行政書士の業務に関連する一般知識等から択一式で14題が出題される。受験資格の制限はない。
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の有資格者、国または地方公共団体の公務員等として行政事務の担当期間が通算20年以上になる者等は日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録、各都道府県の行政書士会に入会すれば行政書士の資格が得られる。